建物の解体工事でよくあるトラブルと解決法

- - -
家屋解体工事業者 0120-580-380
無料見積り
-
HOME - 提携業者募集 - サイト利用者の声 - よくある質問 - お問い合わせ
- -
当サービスについて
サイトの利用方法
当サイトを使うメリット
私たちの方針
解体工事施工例
−
お役立ちコンテンツ
解体工事料金まるわかり
絶対に失敗しない解体業者選び
解体現場が遠方になられる方!
悪徳業者との見分け方
解体工事の流れ
よくあるトラブルと解決法
解体工事費用の相場
室内残置物処分について
工事前のチェックポイント
解体業者探しのコツ
このような解体業者にご注意!
解体工事料金を抑えるために
クチ約束の解体見積のトラブル
解体工事後の整地
空き家でお困りの方!
手壊し解体及び廃材の小運搬
空き家対策特別措置法
火災物件の解体工事
内装解体
解体 Q&A
−
無料見積り
解体見積り無料サービス > お役立ちコンテンツ > よくあるトラブルと解決法
よくあるトラブルと解決法

近隣トラブル

-解体工事において振動や音、ホコリをゼロにすることは不可能です。

それでも、業者さんの施工方法や気遣いによって大きな差が出てきます。

もちろん、しっかりとした業者さんであれば事前に近隣挨拶をしてくれますが、施主さんも近隣の方々には常識的なご挨拶はしておきましょう。

このとき解体業者さんと一緒にご挨拶する、施主さんご自身で別にご挨拶に伺う、解体業者さんに任せる等いろいろあります。
ご近所付き合いなどによっても変わってくるので特に気を遣いながら挨拶の仕方を決めましょう。

また、立地や建物によっては近隣の建物にヒビが入った、などでトラブルになることもあります。

最後に
隣地との境界についてもトラブルになる事もあります。

その危険がある場合、必要であれば隣地の方に立ち会っていただき、測量することも考慮しなければならないこともあります。

ページTOPへ戻る ↑

口頭での概算見積りに注意

現場調査の際に施主さんと解体業者さんとのやりとりで、
「これで大体、いくら位になるのでしょうか?」
「そうですね、ざっと○○円くらいですかね」
などがよくあります。
このときの金額を鵜呑みにして、そのまま契約してしまうのは危険です。

しかし、家財処分品の量や植木、庭石などの撤去などが解体費用に含まれていない場合もあるので、一概に解体業者さんを責めるわけにもいきません。

気持ちよくお願いするためにも、現場調査の後にしっかりした見積りを提出してもらい、工事範囲を明確にしておく事が大切です。

また、現場調査の際は出来るだけ立会いをして、解体業者さんと一緒に確認しながら進めることで、より正確な見積り金額を知ることができます。

ページTOPへ戻る ↑

地中障害物等の追加工事

地中障害物とは建物の地中に埋没している、以前の建物の基礎や浄化槽等のことをいい、通常見積りには地中障害物は含まれていないので注意が必要です。
(見積りには「地中障害物は別途」と記載されているのが一般的です。)

地中から何も出てこなければ追加費用はありません。
解体工事を進めていった段階でわかる事ですので、地中から障害物が出てきた時は別途経費がかかることになります。

契約の際に、もし地中障害物が出てきて追加費用がかかるような場合は、地中障害物を撤去する前に業者さんから連絡して貰うか、画像などで記録を残して貰うようにお願いしましょう。

通常、解体業者さんは建物解体後に地表(GL/グランドレベルの略)から30〜50cm位は地中障害物がないか確認します。

その為、より深い場所にある地中障害物については、解体後でも確認できないことがあります。
その場合は、建替えの時に出てきてしまうことも稀にありますので注意が必要です。

建替えの際、解体と建築を分けて発注(分離発注)することはコスト削減につながりますので、検討するべきだと思います。

建築業者さんと解体業者さんの打合せをしっかりしていただく様に手配し、気を配るようにしましょう。
面倒かも知れませんが、分離発注で費用が浮くことを思えば出来るはずです。

ページTOPへ戻る ↑

工期について

例えば、一般的な木造2階建床面積30〜40坪の場合、
立地や天候にも左右されますが、おおよそ10〜14日間はかかると考えた方が良いかと思います。

内装材を丁寧に分別し、しっかりした解体をしていただくと、どうしてもそのくらいの期間はかかります。
金額が他社に比べて随分安い業者さんには、予定工期を確認しましょう。
又、工期があまりにも短い場合は、ミンチ解体、不法投棄などリスクも高いので気をつけましょう。

近隣の方々に対しての心遣いや、建替えのご予定などを考えると、早く終わらせて欲しいという気持ちにもなりますが、注意が必要です。

ページTOPへ戻る ↑

許可証がない業者

建設リサイクル法により延床面積が80m2以上の建物は届け出業者しか解体工事を行えません。

解体業者の中には無許可の業者などが、とにかく安さだけを売りにしていたり、しっかりとした処理を行わないなど、皆さんが持つ業界のイメージを著しく低下させる原因を作っているのが現状です。

また、許可を取っている業者にも、建設リサイクル法に定められた義務を怠る場合もあるので注意が必要です。

業者を選定する際は、許可証やマニフェストの提出など、書類に関してもしっかりと事前に確認しましょう。

産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれ産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。

依頼した解体業者が廃棄物を持っていった先(中間処理場など)でしっかりした処分をせず不法投棄などをしてしまうと、(法的には)施主(あなた)まで罰せられることになります。

業者を選定する際は、許可証の確認など、書類に関してもしっかりと事前に確認しましょう。

ページTOPへ戻る ↑

不法投棄

解体業者の中にはとにかく安さだけを前面に出し、工事のときに出た廃材を地中に埋めたり、産業廃棄物を不法投棄するなど、最後まで正しい処理を行わない業者もあります。

仮に解体業者が不法投棄をした場合、強化された法律によりお施主様(発注者)が事情聴取されたり、警察署に何度も出向かなければならない事もありますので、解体業者選びは注意して下さい。

当社提携業者様はそのような業者様はおりませんのでご安心してご利用して下さい。


−
−
Copyright (C) mitumori-kaitai.com All Rights Reserved.