追加請求・不法投棄をする業者に依頼しないためにも下記のことをチェックしてください。
- 許可番号や必要資格を持っているか
- 産業廃棄物の処理は万全か
- 近隣への配慮をしているか
- 追加費用をとらないか
- 極端な値引きをしてこないか
このように解体工事業者の良し悪しを見極めるポイントはいくつかありますが、以下に各事項について細かく説明して参ります。
アスベスト除去や廃材利用などには、公的機関の許可・資格・特別教育を得た解体業者にしか出来ません。まず、その解体業者がどのような資格を持っているかを確認して、許可番号を提示してくれる解体業者で頼みましょう。 下記のような必要資格や周辺資格があります。
- 解体工事施工技士・一級建築士・一級土木施工管理技士・アスベスト診断士
- 宅地建物取引主任者・特別管理産業廃棄物管理責任者・特定化学物質等作業主任者 etc...
※産業廃棄物収集運搬業許可書 産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれ産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第14条) 産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区
域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。政令指定都市(首都圏では横浜市、川崎市、さいたま市、千葉市)では県知事の許可以外
にも、別途政令指定都市の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物はマニフェストにより管理することが法律で義務付けられています。解体工事の際に生じる廃棄物も産業廃棄物に含まれるので、解体工事業者
はマニフェストにより廃棄物を管理しなければなりません。
マニフェスト、委託契約書のコピーの提示を求めてみるなどしてみると良いでしょう。法に抵触している業者を選ばないためにも、その業者の産業廃棄物管理については契約前に確認するようにしましょう。
※マニフェストとは 産業廃棄物を処理業者へと委託する際に交付する「産業廃棄物の管理伝票」のこと。 マニフェストには、産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入します。廃棄物処理法では、排出事業者および処理業者に、マニフェスト伝票
の5年間の保存を義務付けています。ちなみに排出事業者がマニフェストを交付しない場合、「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」といった罰則の適用を受けます。
解体工事の性質上、どうしても音が発生してしまいます。解体工事の前にちゃんと近隣への挨拶と説明をしてくれる解体業者を選ぶべきです。 また、ご近所への騒音対策で保護シートを使用しない解体業者も存在しますので、注意が必要です。
中には見積もりの時に黙っていて、解体工事が始まってから「アスベストが見つかった」とか「地盤が緩い場所が発見されて補強が必要だ」などと言って不安を煽って、分からないのをいいことに追加料金を余計に取る解体業者も存在します。
解体工事にも常識とされるおおよその相場というものがあります。もし、業者が一般的な相場よりもあまりにも安い見積りを提示してきた場合には注意してください。 言った言わないのトラブルにならないためにも、値段が下がった場合には、どの部分で費用が削減できるのか?きちんとした説明を求めてください。納得のいく
回答が得られなかった場合には、何らかの手抜きや不法投棄などの違法行為をされる可能性がありますので、契約は見送ったほうが無難でしょう。 |