登記してある建物を取り壊した場合、取り壊してから1カ月以内に、建物滅失登記を申請しなければなりません。この建物滅失登記を怠った場合、10万円以下の過料に処されたり、金融機関から融資を受けれなくなったりしますので、建物の解体後はすみやかに申請手続きをして下さい。
- 建物の取り壊し工事完了
- 法務局に行って登記簿や図面類の調査
- 現地に行って建物が取り壊されている事を確認
- 調査結果を基に書類を作成し、押印
- 必要書類がすべて揃ったら申請書を作成し、法務局に建物滅失登記の申請
- 法務局の建物滅失登記の閉鎖
- 登記済証と還付書類が法務局から返却
法務局HP⇒http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html 建物滅失登記の申請書ダウンロード⇒Word97 PDF
- 建物滅失登記申請書
- 建物取壊証明書(解体業者から発行)
- 取壊した業者の印鑑証明書
- 業者が会社の場合は、業者の登記簿謄本
- 住宅の地図
- 自分で行う場合は無料(ただし、印鑑証明・住民票・申請書代が3千円程度必要)
- 行政書士、司法書士、土地家屋調査士に委託すると3〜5万円程度
- 解体業者に委託すると、やはり3〜5万円程度掛かります
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