解体工事を行う場合、延べ床面積が80u以上の建築物は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)によって、届出をした解体業者しか解体工事は行えません。
- 対象建設工事の発注者又は自主施工者によって分別解体等の事前届出の義務
- 対象建設工事の発注者による、工事現場での分別及び再資源化等の実施の義務
- 発注者と受注者との契約手続きの整備
- 解体工事業者の登録制度の創設
- 上記の義務の履行を担保するための罰則規定
解体工事を着手する7日前までに届出書を提出する必要がありますが、こちらは解体業者様に頼むと思いますので委任状の書き方等は解体工事をお願いする業者様に詳しくお聞きしてもらい、解体業者様が提出などやって頂けますのでご心配ありません。
解体工事をやる際、業者は知事の解体工事業登録を受けなければなりません。これは各都道府県で登録が必要となり、例えば東京都の解体業者が神奈川県で解体工事を請け負う際は神奈川県の登録も必要となります。解体工事の請負金額が500万円以上の場合は、建設業の許可が必要になりますので工事を頼む際はご確認下さい。
*延べ床面積が80u以下でも届出が必要な市等がありますので、ご不明な方は解体見積無料サービスまでご遠慮なくご相談下さい。
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